ときどき突発的にあるみたい。。
10時間くらい寝ていたような。寝すぎると頭がぼうっとするから嫌です。
さて、書くことがないからブログを放置していたんだけれども、丁度映画関連のエントリーが続いているのでちょっと映画紹介して逃げます。今回は法律関連。
日本では、(刑事的に)責任能力について規定した条文が刑法第39条にあります。法学部以外でご覧になっている方のために書いておくと、
1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
というもの。精神鑑定などが行われて、犯行当時に心神喪失していたり、心神耗弱していたりしたことが証明されると、容疑者の行為はそもそも犯罪としてみなされず、あるいは犯罪としてみなされても刑が減軽されることになります。
今回紹介する2つの映画はこういった規定に疑問符を投げかける映画です。1つは、「39刑法第39条」というそのまんまなタイトル(笑)の邦画で、鈴木京香・堤真一主演。もう1つは「真実の行方」という洋画で、リチャード・ギア主演。まぁ、後者は日本が舞台な訳ではないですが、責任能力規定に疑問符を投げかけている点では一緒です。どちらか一つだけ見ても十分責任能力規定について考える契機にはなるでしょうけれど、私は両方みた方が面白いように思います。2つとも、同じテーマを扱っているんだけれど、結末が異なるんですね~。特に「真実の行方」の方は最後の最後に大どんでん返しが来て…ってあまり言うとネタばれになるかな^^;
「39刑法第39条」の方は淡々と39条がテーマだなぁという感じで、いかにも「考えさせたそうな」映画。「真実の行方」の方が、より映画らしいかな。エンターテイメント性の方が大きくて、考えさせる映画だとは初めは思わない(笑)で、最後の最後で「なんだこりゃー!?」と。「責任能力規定のバカ野郎!!」と。そんな風に考えるきっかけを与えてくれます(笑)あまり具体的なことを書くと映画のあらすじになってしまうので、抽象的なことしか書けないんですが…判りにくくてごめんなさい。
責任能力規定については考えると面白いですが、やはり難しいテーマだなぁと思います。本当に心神喪失・心神耗弱であった場合にはかかる規定も必要だろうけれど、容疑者ばかり保護してしまうと被害者の立場は?ということになる(ここら辺にくると法律論というよりは感情論になってしまうので、それをどこまで割切るのかというのも難しいです)。ましてや、心神喪失・心神耗弱が偽りであった場合には被害者はやりきれないでしょう。まぁ、お暇なときにでも思い出したら見てみて下さい☆
以上
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テーマ : 大学生活
ジャンル : 日記
isseiさんのコメント
・・・27時間?
寝ていただけなのに体中が痛くなりました・・・。